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株の配当・売却益の税金と、確定申告が要る場合・要らない場合(国税庁の出典つき)

「株で利益が出たら、確定申告しないといけないの?」「配当にも税金がかかるって本当?」「会社員だから、20万円以下なら申告しなくていいんだよね?」。投資の税金は、口座の種類や、利益なのか配当なのかによって扱いが変わるため、混乱しやすいところです。

この記事では、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)をもとに、税率と、確定申告が要る場合・要らない場合を整理します。NISA口座の利益と配当には税金がかからないので、ここで説明するのはNISA以外の口座(課税口座)の話です。

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税金の扱いは、所得の状況や家族の扶養などで変わることがあります。この記事は一般的な説明です。個別の判断は、税務署や税理士にご相談ください。

株の利益や配当には、何%の税金がかかる?

上場株式や投資信託を売って出た利益(譲渡益)と、受け取った配当には、どちらも次の率で税金がかかります。

所得税15%
復興特別所得税所得税額の2.1%15%×2.1%=0.315%
住民税5%
合計20.315%

出典:国税庁 タックスアンサー No.1463・No.1330・No.1476(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月20日確認)

国税庁は、令和9年(2027年)1月1日以後は、復興特別所得税の率が1.1%に下がり、あわせて防衛特別所得税(所得税額の1%相当)が差し引かれると案内しています。2027年以降の取引については、その時点の国税庁の案内をご確認ください。

譲渡益は「ほかの所得と分けて」計算する

株や投資信託の譲渡益は、給料などのほかの所得と合算せず、分けて税金を計算する(申告分離課税)のが原則です(国税庁 No.1463)。給料が多いか少ないかで、株の利益の税率が変わるわけではありません。

確定申告が要らないのはどんなとき?

状況確定申告理由
NISA口座の利益・配当要らないそもそも税金がかからない
特定口座(源泉徴収あり)の利益要らない扱いを選べる証券会社が差し引いて納めている
上場株式の配当(大口株主でない)要らない扱いを選べる配当を受け取るときに差し引かれている

国税庁 No.1476 では、源泉徴収を選んだ特定口座の利益は申告不要とすることができるとされています。また No.1330 では、上場株式等の配当(発行済み株式の3%以上を持つ大口株主が受けるものを除く)は、金額にかかわらず確定申告をしなくてよいとされています。

確定申告が要る(またはしたほうがいい)のはどんなとき?

状況なぜ申告が関わるか
一般口座や、特定口座(源泉徴収なし)で利益が出た税金がまだ納められていないため、自分で申告して納める
ほかの証券会社の口座の損と益を合わせたい口座をまたいだ相殺は、申告しないとできない
損失を翌年以降に繰り越したい繰越控除は申告が条件。その後も毎年続けて申告する
配当を総合課税で申告して配当控除を受けたい申告で選ぶ仕組み

損失は3年間持ち越せる

国税庁 No.1474 では、上場株式等を売って出た損失は、その年の上場株式等の配当(申告分離課税を選んだもの)などと相殺でき、それでも残った損失は翌年以後3年間、繰り越して将来の利益や配当から差し引けるとされています。

ただし条件があります。損失が出た年に確定申告をし、その後も繰り越しを使う年まで毎年続けて申告することです。売買をしなかった年も申告が要ります。

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NISA口座で出た損失は、この損益通算や繰り越しには使えません(国税庁 No.1474)。NISAは「利益に税金がかからない代わりに、損失も税金の計算に入れない」口座です。

会社員の「20万円以下なら申告不要」は投資にも当てはまる?

国税庁 No.1900 では、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている会社員などは、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています。

ここで大事なのは、国税庁が「各種所得の合計額」には、確定申告をしないことを選んだ上場株式等の配当などは含まれないと書いている点です。配当を申告しないで済ませている場合、その配当はこの20万円の計算に入りません。

一方、一般口座や源泉徴収なしの口座で利益が出た場合や、源泉徴収ありの口座の利益をどう数えるかは、ほかの所得との関係などで扱いが変わることがあります。「20万円以下だから何もしなくていい」と決めつけず、自分の場合は税務署に確認してください。また、所得税で申告しなくてよい場合でも、住民税は別の扱いになることがあります。迷ったら、お住まいの市区町村や税務署に確認してください。

配当の受け取り方と税金の関係は?

配当は、受け取るときに税金が差し引かれ、手元には差し引いた後の金額が入ります。

配当の扱い主な特徴(国税庁 No.1330)
申告しない(申告不要制度)差し引かれた税金で完結する。手間がない
申告分離課税で申告株の売却損と相殺できる
総合課税で申告配当控除を受けられることがある。所得の状況で有利・不利が変わる

どれがよいかは所得の状況によって違うため、ここでは結論を出しません。

1年の流れで見ると

  1. 1年間取引する

    特定口座なら、証券会社が利益と税金を計算している

  2. 年が明けたら

    特定口座の人には「特定口座年間取引報告書」が届く(電子交付の場合は画面で見る。時期は証券会社の案内で確認)

  3. 申告が要るか考える

    上の表で、自分が当てはまるか確かめる

  4. 確定申告の時期

    申告が要る場合は、年間取引報告書を使って申告する

まとめ:チェックリスト

投資の税金で確かめること
  • 税率は合計20.315%(令和8年4月1日現在。令和9年以後は内訳が変わる)
  • NISA口座の利益・配当には税金がかからない
  • 特定口座(源泉徴収あり)の利益は、申告しない扱いを選べる
  • 一般口座・源泉徴収なしで利益が出たら、自分で申告する
  • 損失を繰り越すなら、毎年続けて申告する(3年間)
  • 住民税の扱いは市区町村に、個別の判断は税務署・税理士に確認する

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出典(いずれも国税庁 タックスアンサー、令和8年4月1日現在法令等、2026年10月20日確認)

ご注意 この記事は一般的な情報の提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘や投資助言ではありません。投資の判断はご自身で行ってください。投資にはリスクがあり、元本割れのおそれがあります。
数字と出典について 制度・税率・手数料の数字は、記事中の出典(金融庁・国税庁・日本証券業協会・各証券会社の公式サイト)を2026年10月20日に確認して書いていますが、制度改正や料金改定で変わることがあります。最新の内容は、出典のページと各社の公式サイトでご確認ください。税金の個別の判断は税務署・税理士へご相談ください。
#税金#確定申告#配当#譲渡益#損益通算

書いているのは

はじめての証券口座ノート編集部。証券会社・金融機関の関係者ではなく、ファイナンシャルプランナーなどの資格も持っていません。 「口座を作るとき、何を読めばよかったのか」を、金融庁・国税庁・日本証券業協会などの一次情報を読み直して、はじめての人向けに言い換えて整理しています。特定の銘柄や証券会社はすすめません。

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