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特定口座と一般口座、源泉徴収あり・なし、どれを選べばいい?(判断の軸を整理)

証券口座の申し込み画面で、手が止まりやすいのがここです。「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」。三つ並んでいて、どれを選べばいいのか、選び間違えたら損をするのではないか、と不安になります。

この三つは、「1年間の利益の計算」と「税金の支払い」を、誰がやるかの違いです。商品の値動きや、利益が出るかどうかには関係しません。この記事では、国税庁のタックスアンサーをもとに意味を整理し、どんな人がどれを選んでいるかの「判断の軸」を並べます。決めるのはご自身ですが、軸が分かれば迷う時間はぐっと短くなります。

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NISA口座での利益や配当には、そもそも税金がかかりません(新NISAの仕組み)。ここで選ぶのは、NISA口座の「外」で取引したときの扱いです。NISAの枠を超えて買う場合や、NISAの対象外の商品を買う場合に効いてきます。

そもそも、株の利益にはどんな税金がかかる?

株や投資信託を売って出た利益(譲渡益)と、受け取った配当には、税金がかかります。国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)では、上場株式等の譲渡益の税率は所得税15%・住民税5%で、これとは別に復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかります。証券会社が差し引く場合の率は次のとおりです。

所得税+復興特別所得税15.315%証券会社が差し引く率
住民税5%
合計20.315%利益が10万円なら約2万円

出典:国税庁 タックスアンサー No.1476 特定口座制度(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月20日確認)。令和9年1月1日以後は、復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税が加わると案内されています。

税率の詳しい話は株の配当・売却益の税金と、確定申告が要る場合にまとめています。

特定口座と一般口座の違いは?

項目特定口座一般口座
1年間の利益の計算証券会社が計算する自分で計算する
報告書「特定口座年間取引報告書」が届く届かない(自分で取引の記録をまとめる)
確定申告源泉徴収ありなら、しなくてよい扱いを選べる利益が出たら原則として自分で申告する
口座の数1つの証券会社につき1口座—

国税庁のタックスアンサーNo.1476では、特定口座は1つの金融商品取引業者等(証券会社など)につき1口座とされています。そして特定口座の中が、さらに「源泉徴収を選ぶ口座」と「選ばない口座」に分かれます。

一般口座は、自分で1年分の売買を記録して利益を計算する口座です。特定口座で扱えない取引をする場合などに使われますが、はじめて株や投資信託を買う段階では、計算を証券会社に任せられる特定口座のほうが手間は少なくなります。迷う本番は「源泉徴収あり・なし」の方です。

源泉徴収あり・なしは何が違う?

項目源泉徴収あり(源泉徴収口座)源泉徴収なし(簡易申告口座)
税金の支払い売ったときや配当を受け取るときに、証券会社が差し引いて納める自分で確定申告して納める
確定申告しなくてよい(申告不要)を選べる利益が出たら、年間取引報告書を使って申告する
手間少ない申告の手間がある
損失との相殺同じ口座の中では自動で相殺される申告で相殺する

国税庁の説明では、源泉徴収口座の中の利益は申告不要とすることができ、申告するか不要とするかは口座ごとに選べるとされています。また、源泉徴収口座に配当を受け入れる届出をすると、受け取った配当とその口座の損失が相殺され、差し引いた残りに税率がかかります。

途中で変えられる?

変えられますが、年単位です。国税庁によると、源泉徴収を選ぶ届出(特定口座源泉徴収選択届出書)は、その年の最初に売るときまでに証券会社へ出し、年の途中では変更できません。

つまり、ある年に一度でも売ったら、その年の扱いは決まります。翌年の分から変えたいときは、その年の最初の売却の前に、各証券会社の手続きで変更します。

どれを選べばいい?判断の軸

結論は人によって違うので、ここでは「こういう事情がある人は、こう考えることが多い」という軸を並べます。

あなたの事情考え方の軸
確定申告をしたことがなく、できればしたくない源泉徴収ありなら、申告しなくてよい扱いを選べる
会社員で、ほかに申告する予定がない源泉徴収ありだと、税金の手続きが証券会社の中で完結する
複数の証券会社で取引していて、損と益を合わせたい申告が必要(源泉徴収ありでも、申告すれば相殺できる)
損失を翌年以降に繰り越したい申告が必要(毎年続けて申告する)
自営業などで、もともと毎年確定申告しているどちらでも申告の場面はある。手間と管理のしやすさで選ぶ
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「源泉徴収なしのほうが得」「ありのほうが得」と一概には言えません。所得の状況や、扶養に入っているかどうかなどで変わることがあります。個別の判断は税務署や税理士にご相談ください。

申告が必要になるのはどんなとき?

源泉徴収ありを選んでいても、次のような場合は確定申告が必要になります(国税庁 No.1476)。

  • 源泉徴収口座で出た損失を、ほかの口座の利益と相殺したいとき
  • 損益通算や繰越控除(損失を翌年以降3年間に持ち越す仕組み)を使いたいとき

この場合、その源泉徴収口座で受け入れた配当も一緒に申告します。細かい条件は税金の記事で説明しています。

申し込み画面の前にやっておくこと

口座の種類を選ぶ前の確認
  • 特定口座にするか、一般口座にするかを決めた(一般口座を選ぶ理由があるか確認した)
  • 確定申告をする予定があるか、ないかを考えた
  • 源泉徴収あり・なしの変更は「年単位・その年の最初の売却まで」と知っている
  • 複数の証券会社を使う予定があるか考えた(損益を合わせるなら申告が要る)
  • NISA口座の利益には税金がかからないことを確認した

まとめ

  • 特定口座と一般口座は「利益の計算を誰がするか」、源泉徴収あり・なしは「税金を誰が納めるか」の違い
  • 特定口座は1つの証券会社につき1口座。源泉徴収あり・なしの変更は年単位
  • 確定申告をしたくないかどうか、損失を合わせたい・繰り越したいかどうかが、判断の軸になる

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出典(いずれも2026年10月20日確認)

ご注意 この記事は一般的な情報の提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘や投資助言ではありません。投資の判断はご自身で行ってください。投資にはリスクがあり、元本割れのおそれがあります。
数字と出典について 制度・税率・手数料の数字は、記事中の出典(金融庁・国税庁・日本証券業協会・各証券会社の公式サイト)を2026年10月20日に確認して書いていますが、制度改正や料金改定で変わることがあります。最新の内容は、出典のページと各社の公式サイトでご確認ください。税金の個別の判断は税務署・税理士へご相談ください。
#特定口座#一般口座#源泉徴収#確定申告#年間取引報告書

書いているのは

はじめての証券口座ノート編集部。証券会社・金融機関の関係者ではなく、ファイナンシャルプランナーなどの資格も持っていません。 「口座を作るとき、何を読めばよかったのか」を、金融庁・国税庁・日本証券業協会などの一次情報を読み直して、はじめての人向けに言い換えて整理しています。特定の銘柄や証券会社はすすめません。

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