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証券会社が破綻したらお金はどうなる?分別管理と投資者保護基金(1人1,000万円まで)の仕組み

「ネット証券に何百万円も預けて、もしその会社がつぶれたら全部なくなるの?」「銀行なら預金保険があるけれど、証券会社は?」。証券口座にお金を入れる前に、こう心配になるのは自然なことです。

結論から書くと、証券会社には預かったお金や株を、会社自身の財産と分けて管理する義務があります。これを「分別管理」といいます。分別管理が守られていれば、会社が破綻しても、預けた資産は返ってくる仕組みです。さらに、分別管理がうまくいかず返せなかった場合に備えて、日本投資者保護基金が1人1,000万円まで補償する仕組みもあります。

ただし、この仕組みが守るのは「証券会社が破綻したことによる損失」です。株や投資信託の値下がりによる損失は対象になりません。この区別が一番大事なので、順番に説明します。

分別管理とは?

日本証券業協会の用語集では、分別管理は次のように説明されています(要約)。

証券会社などが預かる顧客の有価証券や金銭を、証券会社自身の資産と明確に区分して管理することで、証券会社が万一破綻した場合でも、顧客の資産が保護されるようにする管理方法。

根拠は金融商品取引法(第43条の2)です。つまり、あなたが証券口座に入れたお金や、買った株・投資信託は、証券会社の「持ち物」として一緒に扱われるのではなく、分けて保管されているということです。

破綻したとき、資産はどう戻ってくる?

日本投資者保護基金の「よくあるご質問」をもとに、流れを整理します。

  1. 分別管理されていた資産を返す

    分別管理が適切に行われていれば、預けていたお金や有価証券は返還される。預けた資産が1,000万円を超えていても同じ

  2. 返せなかった分を基金が補償する

    分別管理の不備などで返せなかった分は、日本投資者保護基金が1人1,000万円まで補償する

  3. それでも足りない分は一般の債権者として請求する

    1,000万円を超えて返ってこなかった分は、破産などの手続きを通じて請求する(どれだけ戻るかは会社の財産の状況による)

補償の上限1人1,000万円破綻した証券会社ごと
補償の方法金銭で株などの現物ではなく、お金で支払われる
補償額の計算破綻時の時価証券会社への借りがあれば差し引く

出典:日本投資者保護基金「よくあるご質問」(2026年10月20日確認)

補償の対象になる取引・ならない取引は?

補償の対象になる主なもの補償の対象にならない主なもの
国内外の株式、公社債、投資信託の取引店頭デリバティブ取引
株式の信用取引の保証金海外の取引所での市場デリバティブ取引
国内の取引所の市場デリバティブ取引の証拠金FX取引、くりっく365などの取引所の通貨関連の取引
くりっく株365などの株価指数の証拠金取引の証拠金信託受益権や組合契約などの取引

出典:日本投資者保護基金「よくあるご質問」(2026年10月20日確認)。言葉の言い換えは編集部によるものです。

はじめての人が証券口座で買うことが多い株式・投資信託は、補償の対象に入っています。

銀行で買った投資信託はどうなる?

日本投資者保護基金の説明では、銀行など証券会社以外で買った投資信託は、この基金の補償の対象になりません。銀行で投資信託を買う場合、預けた資産がどう守られるかは、購入する銀行に確認してください。

どの証券会社が基金に入っている?

日本投資者保護基金のサイトでは、「全ての証券会社は基金に加入しなければなりません」と説明されています。2026年3月末時点の会員数は257社で、会員の一覧も公開されています。

補償されない損失は?

ここが一番誤解されやすいところです。

損失の種類補償されるか
証券会社が破綻して、預けた資産が返ってこない1人1,000万円まで補償の対象
株や投資信託が値下がりしたことによる損対象外
株や債券を出した会社(発行体)が破綻して、元利金が払われない対象外
証券会社の虚偽の説明など、不正な行為による損害対象外(この基金の補償とは別の問題)

つまり、投資者保護基金は「証券会社という預け先のリスク」に備える仕組みで、「投資そのもののリスク(値下がり)」を守る仕組みではありません。値下がりのリスクは、どの証券会社を選んでも、NISAを使っても残ります。

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日本投資者保護基金は、基金や基金の会員を名乗って「補償を受けるには供託金や保証金を預けてほしい」と電話や手紙で求める詐欺があるとして、注意を呼びかけています。基金は、どんな場合でも供託金や保証金を受け取ることはなく、詐欺被害の救済を理由に直接電話や手紙で案内することもないとしています。こうした連絡を受けたら応じずに、警察や金融庁、国民生活センター、日本証券業協会などの相談窓口に相談してください。

よくある質問

1,000万円を超える額を預けるのは危ない?

日本投資者保護基金の説明では、分別管理が適切に行われていれば、預けた資産が1,000万円を超えていても返還されます。1,000万円という上限は、分別管理がうまくいかずに返せなかった分を「基金がお金で補償する」ときの上限です。それでも心配な場合に、複数の証券会社に分けて口座を持つ人もいます。上限は破綻した証券会社ごとに数えます。

NISA口座の資産も守られる?

NISA口座は税金の扱いが違う口座で、証券会社が預かっている資産であることは変わりません。NISA口座で買った株式・投資信託も、分別管理と補償の対象になる取引の範囲で扱われます。具体的な扱いが気になる場合は、口座を作る証券会社に確認してください。

口座を作る前に確かめておくこと

預け先として確かめること
  • 口座を作る証券会社の会社概要(登録の情報、加入している協会)を公式サイトで見た
  • その証券会社が日本投資者保護基金の会員一覧に載っている
  • 自分が買うもの(株・投資信託・FXなど)が、補償の対象かどうか
  • 補償されるのは「破綻による損失」で、「値下がりの損」は対象外だと理解した
  • 怪しい電話や手紙には応じず、公式の連絡先で確かめる

まとめ

  • 証券会社は、預かった資産を会社の財産と分けて管理する義務がある(分別管理)
  • 返せなかった分は、日本投資者保護基金が1人1,000万円まで、お金で補償する
  • 値下がりによる損失や、銀行で買った投資信託、FXなどは、この補償の対象外

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出典(いずれも2026年10月20日確認)

ご注意 この記事は一般的な情報の提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘や投資助言ではありません。投資の判断はご自身で行ってください。投資にはリスクがあり、元本割れのおそれがあります。
数字と出典について 制度・税率・手数料の数字は、記事中の出典(金融庁・国税庁・日本証券業協会・各証券会社の公式サイト)を2026年10月20日に確認して書いていますが、制度改正や料金改定で変わることがあります。最新の内容は、出典のページと各社の公式サイトでご確認ください。税金の個別の判断は税務署・税理士へご相談ください。
#分別管理#投資者保護基金#破綻#資産の守られ方#証券会社

書いているのは

はじめての証券口座ノート編集部。証券会社・金融機関の関係者ではなく、ファイナンシャルプランナーなどの資格も持っていません。 「口座を作るとき、何を読めばよかったのか」を、金融庁・国税庁・日本証券業協会などの一次情報を読み直して、はじめての人向けに言い換えて整理しています。特定の銘柄や証券会社はすすめません。

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